公務員から公務員の転職、退職金はどうなる??

どうもこんにちは、TaxOnTheHillです。

公務員は魅力の一つはなんといっても退職金。

市民、国民に奉仕し尽くし、定年まで勤め上げたらご褒美の退職金が待っています。

退職金のためなら市民からディスられても平気です。

ところで、国家公務員から地方公務員へ、地方公務員から国家公務員へ転職した時、退職金ってどうなるのでしょう。

一旦清算される?

勤務期間は通算される?

退職金のことで公務員→公務員の転職に躊躇している人がいたら、ぜひこのブログを読んでみてください。

結論から

結論から申し上げます。

「安心してください、通算されますよ。」

ただ、若干注意が必要なこともありますので、ぜひ最後までご覧ください。

実体験から

私は地方公務員から国家公務員へ転職しましたが、このときの転職では退職金は清算されませんでした。

国家公務員を退職して民間企業に就職した時に初めて退職金を受け取りました。

国家公務員だった期間は3年3ヶ月になるわけですが、退職金は地方公務員の勤務期間の13年半も通算された(引き継がれた)金額になっていたと想定されます。

想定されます、というのは、具体的な計算式は記載されていなかったからです。

ただ、明らかに3年3ヶ月の金額とは思えない金額をいただきましたので、間違いなく通算されたのだろうと思います。

ざっくり計算では16年分くらいの退職金になっていました。

金額についてはいつかご報告させていただきます!

私のケースを見ると、

地方公務員から国家公務員への転職は退職金計算における勤務期間は通算される

と見て良いと思います。

では、国家公務員から地方公務員への転職はどうでしょうか。

私が市役所にいた時の先輩、裁判所事務官(国家公務員)から地方公務員への転職でしたが、その方は、

「公務員だと退職金は清算されず勤務期間は引き継がれるんだよ!」

と言っていました。裁判所事務官を辞めるとき退職金はもらっていなかったようです。

どうやらこの場合も勤務期間は引き継がれそうです。

規定はどうなっている?

規定を確認してみました。

地方公務員→国家公務員の場合

私のパターンですが、これは受け入れ側(国家公務員側)の規定に退職金の通算規定がありました。

「国家公務員退職手当法」、第7条は退職金の算定における勤務期間に関する定めをしている部分です。

職員=国家公務員として読んでください。

(勤続期間の計算) 第7条

 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。(略)

国家公務員退職手当法

つまり、地方公務員が国家公務員になった場合、続けて地方公務員になったならその人の地方公務員としての在職期間を国家公務員の退職金算定における在職期間に含めますよ、ということ。

簡単に言うと地方公務員時代の在職期間は通算されるということ。

地方公務員から国家公務員への転職の場合、退職金は通算されると考えて良さそうです。

国家公務員→地方公務員の場合

国家公務員から地方公務員への転職のパターンを考えてみました。

参考として渋谷区の条例を。

「職員の退職手当に関する条例」には次のようにあります。

なお都職員等の定義に国家公務員が含まれていますので、

職員=地方公務員(特別区職員)都職員等=国家公務員としてお読みください。

(勤続期間の計算) 第11条

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には都職員等から引き続いて職員となった者の都職員等としての引き続いた在職期間及び職員が都職員等となり、引き続いて職員となった者の先の職員として引き続いた在職期間の始期から都職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

渋谷区「職員の退職手当に関する条例」

どうでしょう。国家公務員から地方公務員になった場合や、地方公務員が国家公務員となり、再び地方公務員になった時も、在職期間は通算されると読めます。

注意すべきこと。

どうですか?

なんとなく、公務員→公務員の転職であれば退職金の期間は通算されそうです。

ただ、少し注意が必要な点もある気がします。

地方公務員への転職の場合、条例の整備の状況に注意

国家公務員から地方公務員へ転職する場合、転職先地方自治体の条例に上記のような規定がないと在職期間の通算がされない恐れがある、ということです。

受け入れ側の条例に規定がないと、退職金は通算されず一旦清算されてしまう、という状況があるのではないか、と私は考えています。

期間をあける事なく転職しなければダメ

国の法律も、自治体の条例も、

「引き続いて職員となつたとき」

「引き続いた在職期間」

という表現があります。

退職金の算定期間通算のためには、「引き続く」ということが重要な要素となっているようで、間を開けると退職金がそこで清算されてしまうように思えます。

つまり、

「退職したらちょっと休んでから次の職場で働こっと」だと、退職金は通算されないかもしれない、

という事です。

どうでしょう。

もし間違いがあれば専門家の方、ご指摘を頂けたら幸いです。

まとめ

断っておきますが、上記規定の解釈は私の独断です。

例外もあるでしょうし、そもそも、解釈自体間違っている可能性があるので、あくまで参考までに。

ただ、最終手段ではありますが自分の人生を賭けた転職です。

人事担当課へ直接確認する

ということを強く勧めます。

意外と優しく教えてくれるような気がします。

ということでこのブログが公務員から公務員への転職を目指す皆さんの役にたったなら幸いです!!

余談ですが・・・

私が国税を辞めるとき、ここでも色々と言われたわけです。

とにかく不祥事を起こすな、最後の最後まで気を抜くな、何かあったら辞職が認められないぞ、辞職が認められなければ退職金も出ないぞ、これはあなたを守るためだ。

あなたを守るため。

上司も立場として言わなければいけないのでしょうけど。

本当に守りたいものは何なんでしょうかねぇ。

正直仕方ないと思います。

私がいる短い間にも国税職員の不祥事はあまたありましたから。

ふと思い出しました。

公務員から公務員の転職、退職金はどうなる??” に対して8件のコメントがあります。

  1. 国税太郎 より:

    以前ご相談に乗っていただきありがとうございました。

    この件については、当事者なので私もかなり調べたので共有しますが、政令市への転職に関しては勤務年数が通算されないようです。

    横浜市退職手当条例
    第4条(6)
    (省略)
    特に市長が必要と認めたときは、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間に通算することができる。
    ✳︎他の政令市も数件調べたが、同様の規定有り

    ここでいう、特に市長が必要と認めたときというのは、人事交流などが対象で、自己都合で退職転職した場合は対象外のようです。実際に私が勤めていた政令市に別の市役所から転職してきた方は退職金通算できなかったと言っていました。

    私の調べた限りだと、通常の市町村や道府県にはこういう規定はなかったですが、都・特別区は通算の条件に「任命権者の求により職員となつた者で任命権者が特に必要と認めたものに限る」とあるので、都・特別区も政令市と同様、恐らく自己都合転入者の通算はしないんだと思います。

    ブログにも書かれていますが、この件は人事・労務担当者に確認するのが確実ですね。

    1. TaxOnTheHill より:

      国税太郎さん

      お久しぶりです!

      条例の記載と実際の運用、なかなかわかりづらいですね。。
      やはり確実に人事・労務担当者へ確認した方が良さそうですね。

      貴重な情報ありがとうございました!

  2. tk より:

    札幌市の退職金条例と規則(常勤職員に限る)読むと、自己都合でも、通算されそうです。

    1. TaxOnTheHill より:

      tkさん

      コメントありがとうございます!

      札幌市の退職金条例を見てみました。
      確かにこの書き振りだと通算されそうですね・・・。
      貴重な情報ありがとうございます!

      政令指定都市でも通算される自治体とそうでない自治体が
      あるというのが結論なのでしょうか。

      またゆっくり調べてみます!

  3. メロンパン より:

    お世話になります。私も同じ状況でして、実は私は退職金を一旦受取りたいと考えています。現在県立病院で働いており、来年度から指定管理者になるため、公務員の身分がなくなります。整理退職で割増の退職金をもらう形になります。先日別の市町村の採用試験を受け、現在最終結果待ちです。家のローンを割増退職金で一括返済をと考えているんですが、双方の条例で引継ぐ旨の記載があると、強制的に退職金はもらえず、引継ぎされるんでしょうか?
    詳しい方がおられましたら、アドバイスください。

  4. TaxOnTheHill より:

    メロンパンさん

    コメントありがとうございます!
    また返信が遅れすみませんでした。

    メロンパンさんの状況、指定管理者制度の導入による退職により、
    割り増し退職金を受け取るということですと、私の考えとしては
    次の市町村には退職金は引き継がれないものと思われます。

    一旦退職金が支払われるということは、そこで一旦継続勤務がリセット
    されると考えるからです。これは税務の退職所得や退職所得控除を考えるときも
    同様に考えます。

    ともあれ、退職金の受給に関しては金額も多額になる場合があります。
    一旦受け取る、引き継ぐ、どちらの選択肢にしろお勤め先の人事にご確認
    されることをおすすめします。

  5. marin より:

    お世話になります。
    来春、公務員(県)から公務員(県)へ転職をするのですが、中途採用なので転職先での給与は今よりかなり下がってしまいます。おそらく、退職時は今のお給料までは上がらないのではないかと思い、今の職場で退職金を受け取りたいのですが、通算規程がある場合は必須なのでしょうか?救済措置的な要素の規程だと思うのですが、通算されることによってもらえたはずのものがもらえないとなると、ちょっとモヤモヤしてしまってコメントしてしまいました。ご意見をお聞かせいただけると喜びます。

    1. TaxOnTheHill より:

      marinさん

      コメントありがとうございます。
      退職金、やはり気になりますよね。

      私の認識では、転職時に空白期間を作らずに異動した場合は、原則として在職期間が通算されると考えています。
      たとえば、3月31日に退職し、4月1日から新しい職場に勤務を開始したケースです。

      一方で、仮に3月30日付で退職すると1日の空白期間が生じるため、その時点で退職金が支給される可能性があります。
      また、3月31日退職であっても、自治体の取り扱いによっては、一度退職金を精算できるケースがあるかもしれません。
      このあたりは自治体ごとの差があるため可能性があるため、注意が必要ですね。

      また、退職金は在職年数が伸びるにつれて支給率が加速度的に上昇する仕組みになっています。
      そのため、仮に転職によって基本給が下がったとしても、必ずしも最終的な退職金額が減るとは限らないと感じています。

      例えば、国家公務員の場合、
      25年勤務での支給率は約33.2倍ですが、
      30年勤務になると約40.8倍と、一気に上がります。

      marinさんの現在の在職年数は分かりませんが、
      「定年までに何年勤務することになるのか」
      「その場合の支給率がどう変わるのか」
      を一度試算してみると、判断材料になるかもしれません。

      とはいえ、最も確実なのは、現職の自治体の人事・給与担当に直接確認することだと思います。

      公務員から公務員への転職には、きっと様々なお考えやご事情があったことと思います。
      marinさんにとって、良い転職となることを心よりお祈りしています!

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