FP1級独学一発合格! 実技試験レポート part3. 事業承継パート面接記録
どうもこんにちは、TaxOnTheHillです。
2025年2月の実技試験でFP1級、無事合格しました!
これで学科試験、実技試験ともに一発合格です!
FP1級の実技試験は面接試験となっていて、事業承継パートと不動産パートがあります。半日のうちにこの二つのパートの試験を受けます。いずれも自分の番が来たら部屋の後方で問題文を15分間読み、面接室へ移動します。私は不動産パートが先で事業承継パートは後半でした。
今回は事業承継パートのレポートです。
目次
事業承継パートの設例を読んで
設例は下記からご覧ください。
金財ホームページに過去問として掲載されています。
https://www.kinzai.or.jp/uploads/lib/question/202502/fp01_j_0208part1.pdf
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(個人資産相談業務)令和7年2月
設例は読みやすいものでオーソドックスなものだと感じました。不動産パートで動揺していましたので、少しだけホッとしました。この設例で気になったのは以下のとおり。
- 代表取締役A(主人公)が69歳で少し若めな気がする。
- 「日経平均が乱高下」、まさに令和6年8月に株価暴落があったのでそのことが聞かれるのか。
- オーソドックスだけど結構論点が多い。
論点になりそうなところを箇条書きして面接に臨みました。
事業承継パート、いざ面接室へ 〜面接官とのやり取り〜
いざ面接室へ。以下会話形式です。
面「はい、ではこの設例を読んだ上で、論点となるものをできる限り多くあげてください。」
T「はい(メモしといてよかった)。
- 事業承継のための株式の贈与や株価の算定方法
- 役員退職金の支給について
- 負担付き贈与
- 奥さんへの贈与する場合の居住用不動産の配偶者控除の検討
- 養老保険の名義変更
- 遺産分割協議の方法
以上です。」
面「はいありがとうございます。では、まず株価が乱高下したと場合は、株価の評価に影響がありますか。」
T「あります。対象の会社は中会社ですので、基本的には類似業種比準方式により株価を算定しますが、類似業種では上場会社の株価を使用するためです。」
面「相続税評価額引き下げのために役員退職金を支給とありますが、なぜ引き下げに有効なのですか。」
T「役員退職金は適切に支払えば会社の費用となり、利益や純資産を圧縮できます。利益や純資産は類似により株価を算定する際の要素となるため、そこを下げておけば株価の引き下げにつながります。」
面「この会社は中会社の大ですが、具体的にどのように計算しますか。」
T「類似と純資産の併用で、具体的には、類似業種比準価格✖️0.9+純資産価格✖️0.1で計算します。」
面「役員退職金を支給するときはどのように課税されますか。課税標準の計算方法も教えてください。」
T「分離課税で、(おそらく20年以上勤めているという前提で)支給額から 800万円+70万円✖️(勤務期間-20) を控除した金額が課税標準となります。」
面「支給額はどのように決められますか。」
T「原則として退職前最終月の月給に勤続年数と功績倍率を乗じた額です。」
面「功績倍率はどのくらいですか。」
T「(めっちゃ聞いてくるな。。忘れた。)ええと、だいたい3倍くらいですかね。」
終わったあと即ググりましたが合っていたようです。
面「はいでは、会社の株式を長男Cさんに贈与するときどんな制度が活用できそうですか。」
T「相続時精算課税です。課税標準を計算するときに2,500万円と110万円を控除できます。」
面「気をつけることは何ですか。」
T「(え、なんだろう)税制改正があって、精算課税でも翌年以降も110万円の基礎控除があるので、翌年以降のことも考えながら贈与計画を立てることでしょうか。」
面「え、せっかく株価を引き下げたのにそんなことするんですか。」
T「はい。Aさんは比較的若いので精算課税の利点を活かしてなるべく税額が出ないように下ろしていくことも一つの考えだと思います。110万円部分は相続税での持ち戻しもありませんし。」
面「Aさんは健康に不安を感じているんでしょ。精算課税適用の段階で一気に下ろしたほうがいいでしょ。」
T「(んー、瞬時にどちらがいいかは判断できないけど。。)えー、それが一つの答えではないと考えました。」
おそらくこれはダメな対応です。面接官は若干呆れたような表情でした。素直に面接官の提案に相槌を打つべきです。
しかし、会社の株価も分からんしな。。何年かに分けて節税も検討して良いのではないか。
面「んー、そうですかね。じゃあ精算課税を選択したら歴年課税に戻れますか。」
T「戻れませんね。」
最初の面接官の「気をつけることは何ですか。」という問いは、「歴年課税には戻れないので注意が必要。」という答えを導き出したかったんですね。今思えば確かにその通りです。
面「はい、では負担付贈与で気をつけるべきことはありますか」
T「受贈者が債務を履行しないと契約が解除されます。」
面「え、本当にそうですか。」
T「(え、違うのかな)すみません、注意すべき点なのでそう考えました。」
面「じゃなくてさ、何か金額とか、税額とか。」
T「相続税評価額は評価額は土地4,000万円、建物500万円ですが。」
面「贈与するとそれが課税標準でいいんですか。」
T「(あ、時価が書いてあった)失礼しました。時価なので土地6,000万円、土地1,500万円ですね。」
面「では、保険の契約者をAさんから長女Dさんに変えるときに気をつけることはなんですか。」
T「(気をつけることって言われるとよく分からん。。)名義変更だけでは課税はないですが。」
面「はい、じゃあ保険金を受け取ったらどんな税金が課されますか。」
T「みなし相続財産になるので相続税です。」
面「え、名義変更した後ですよ。」
T「(名義変更が前提なんですね。)所得税、一時所得です。」
面「では、妻Bさんに住宅取得資金を贈与するときの制度や課税関係を教えてください。」
T「配偶者への住宅取得資金贈与なので配偶者控除が使えます。2,000万円と基礎控除110万円まで贈与税がかかりません。」
面「場所にもよりますがその金額で自宅が購入できますかね。Aさんが一部負担したらどうなりますか。」
T「名義は共有になります。」
面「Aさんは妻Bさんの名義にしたいんですよね。配偶者控除以上に贈与したほうがいいんじゃないですか。」
T「あぁ、そうですね。」
この辺りでようやく気づいたのですが、面接官は模範解答を持っていて、それを引き出そうとしているんですね。おとなしく、「ああ、そうですね!」と答えるのが良いのかも。
面「はい、ではFPとしての職業倫理を挙げてください。」
T「・・・です(6つ挙げた)。」
これ絶対最後に聞かれるヤツです。受験される人は絶対に6つ挙げられるようにしておいて下さい。
面「はい、ではこの設例で一番大事なものを一つだけ挙げてください。」
T「(んー、どれにしようかな)守秘義務の遵守でしょうか。Aさんから根掘り葉掘り聞かないといけませんし。」
面「はい(笑)、以上で終了です。」
「守秘義務の遵守」は、MAや事業譲渡などによる事業承継の際の回答らしいです。今回の設例では制度を説明し納得してもらいながら進めることが重要になりますので「インフォームドコンセント」が適切ぽいです。
まとめ
事業承継パートの面接時間は10分かからないくらいでした。色々と聞かれましたがサクサクと進んだ印象でした。遺産分割協議については聞かれませんでした。
しかし、やはりFPがここまで突っ込んで唯一これだと提案してしまうことに違和感を感じてしまう。。
それから受験テクニック的なところでは、分からないことは素直に「分かりません。持ち帰って後ほど確認しておきます。」と答えたほうが無難な気がしました(いわゆるお持ち帰りです。)。功績倍率は合っていたものの、ほぼ当てずっぽうで答えていましたから。
ということで、FP1級実技試験、3回にわたってお伝えしてきました。税理士でありながらなかなかすっきりと合格した感覚がないのが悔しいですが、まあ点数が低くても受かったら関係ありません。早速名刺に記載しました。
ということで、このブログが皆様のお役に立てたなら幸いです!


